任意後見契約

将来、判断能力が低下に備えたいという方には「任意後見契約」をお勧め致します。

任意後見契約とは

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分となった場合における自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務の全部又は一部をあらかじめ自らが選んだ受任者(任意後見受任者)に委託する旨を公正証書で契約をしておくというものです。

任意後見契約の流れ

任意後見契約を公正証書で契約

認知症等により判断能力が不十分となる

家庭裁判所に申し立て

任意後見人が任意後見契約で定められた財産管理などの仕事を行います。
家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします。

3つのサポート

見守りサポート

ご契約締結後は毎月、ご訪問又はお電話にてご様子の確認を行います。介護が必要となった場合には介護保険の申請や介護事業所との連携も行います。

任意後見契約と併せて「事務委任契約」「死後事務委任契約」の契約を
公正証書にて行なう事で以下のサポート体制が可能となります。

生活事務サポート

事務委任契約を公正証書で契約することで生活に必要な事務や財産の管理を行います。

エンディングサポート

死後事務委任契約を公正証書で行い葬儀・納骨から官公庁への手続き等を行います。

  • もし、認知症になってしまったら・・・
  • 家族に負担はかけたくない・・
  • 介護保険の利用など手続きが心配・・
  • 財産の管理はどうするれば・・

任意後見契約は、信頼のできる人(家族、友人、専門家等)と契約を行い将来の不安を減らして、自分らしく生活を送っていくための手助けになります。

「将来に不安がある」「どういった契約なのか分からない」等何でもお問い合わせください。介護に関する悩みでも構いません。お待ちしております。

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