産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには次の4つの条件が必要となります。

1. 講習会を受講していること

日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し修了証が必要となります。個人の場合には事業主・法人の場合には代表者又は役員の中から1名の受講が必要です。

2. 運搬車両・運搬容器を有していること

産業廃棄物の収集運搬は、飛散したり、流出したり、悪臭が発散する恐れの無い方法で運搬する必要があり産業廃棄物の種類ごとに適した車両・容器が必要となります。

3. 財政能力を有している

産業廃棄物収集運搬業を継続して行うことの出来る財政能力の判断基準として「税金の滞納が無い」「債務超過となっていない」を満たしていることが必要です。直近3年分の決算書・納税証明書等を提出し判定されます。

4. 欠格要件に該当しない

① 成年後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない者
② 金庫以上の刑を受け、5年を経過していない者
③ 廃棄物処理法等の法律に違反し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
④ 暴力団の構成員である者
⑤ 産業廃棄物処理業をするのに不正または不誠実な行為をする疑いがある者

産業廃棄物収集運搬業許可申請について何でもお気軽にお問い合わせください。

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