解体工事業とは
建設業のうち建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む)をいいます。
解体工事の登録には次の要件を満たす必要があります。
欠格要件に該当しないこと
1. 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者 |
2. 解体工事業の業務停止を命ぜられてから、その停止期間を経過していない者 |
3. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつ、その処分日から2年を経過していない者 |
4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者 |
5. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
6. 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当する者がいるとき。 |
7. 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5のいずれかに該当するとき。 |
8. 技術管理者を選定していない者 |
技術管理者を設置していること
A 次のいずれかに該当する者 |
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1)大学 で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者 |
2)高等専門学校 で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者 |
3)高等学校 で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者 |
4)中等教育学校(注2) で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者 |
5)解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者 |
B 次のいずれかの資格を有する者 |
6)1級建設機械施工技士(注3) |
7)2級建設機械施工技士(種別「第1種」又は「2種」に限る)(注3) |
8)1級土木施工管理技士(注3) |
9)2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る)(注3) |
10)1級建築施工管理技士(注3) |
11)2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「解体」に限る)(注3) |
12)1級建築士(注4) |
13)2級建築士(注4) |
14)1級のとび・とび工の技能検定に合格した者(注5) |
15)2級のとび又はとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者(注5) |
16)技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)(注6) |
C 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講した者 |
1)大学 で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |
2)高等専門学校 で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |
3)高等学校 で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者 |
4)中等教育学校 で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者 |
5)解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者 |
D 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者 |
E 国土交通大臣が上記A~Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者 |
(注1) 土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科をいいます。
(注2) 中等教育学校とは、いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校のことをいいます。
(注3) 建設業法の定めによります。
(注4) 建築士法の定めによります。
(注5) 職業能力開発促進法の定めによります。
(注6) 技術士法の定めによります。
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