- 一人暮らしで亡くなった後の事が心配
- 特定の相続人に渡したい
- 慈善団体などに渡したい
- 特定の相続人に渡したくない
- 相続人以外の人に渡したい
- 家族に相続手続きの負担をかけたくない
このようなお気持ちを実現するには遺言書の作成が必要です。
遺言書の種類
自筆証書遺言書
遺言者が自分で全文、日付、署名を手書きし押印します。
財産目録はパソコンで作成可能です。
紛失や変造の危険と方式不備で無効となる恐れがあります。
令和2年7月10日より法務局での保管が可能となりました。
法務局にて保管された自筆証書遺言書は検認は不要となります。
証人 | 不要 |
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印鑑 | 認印も可 |
保管 | 遺言書の保管 |
検認 | 必要 |
秘密証書遺言書
遺言書の内容を秘密にしたいときに使う方式。
遺言者が署名、押印した遺言書を封筒に入れ同じ印鑑で封印し、公証人、証人の前に提出。
自己遺言なので氏名や住所を申述し封筒に遺言書、証人2人、公証人が署名、押印します。秘密保持は確実だが方式不備で無効になる恐れがあります。
証人 | 2人必要 |
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印鑑 | 認印も可 |
保管 | 遺言書の保管 |
検認 | 必要 |
公正証書遺言書
公証役場等で公証人が遺言書の内容を読み上げ遺言者が確認して内容に間違いが無ければ遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名、押印します。
費用と手間はかかるが最も安心な方式です。
証人 | 2人必要 |
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印鑑 | 実印 |
保管 | 原本は公証役場で保管 正本と謄本を遺言者が保管 |
検認 | 不要 |
当事務所では安心、安全な公正証書遺言書の作成をお勧めします。
公正証書遺言書作成の流れ
お電話・メールにてお問い合わせ
面談、聞き取り・手数料、費用の説明・必要な書類の確認
公証役場では目的となる財産価格により手数料が異なります。
目的の価額 | 手数料 |
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100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
お申込み・委任契約
相続人調査
財産調査
遺言書文案の確認
公証役場予約・手数料の確認
公証役場にて遺言書作成
遺言書は
・相続人同士の争いを避けることができます 「相続人同士が遺産分割方法について悩んでしまったりモメてしまうことを防ぐことができます。」
・相続手続きの手間が少なくて済みます 「遺言書が無い場合には財産の調査、遺産分割協議など話し合いが必要となったりと負担が多く発生します」
・相続人以外へ財産を遺贈することができます 「お孫さんやお世話になった人、法人や団体へ遺贈や寄付することが可能です」
・財産に関して記載されることが主となりますが、残されたご家族への想いを「付言」として残すことも可能です。
・相続手続きの手間が少なくする方法として「遺言執行者」を決めておく方法があります。
~「遺言執行者」とは~
遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行なう人です。遺言書で「子の認知」や「相続人を廃除とその手続きを取り消す」場合には必ず必要となります。家庭裁判所へ申し立てを行い選任することもできます。
遺言書で決めておくことももちろん可能です。
相続では行政期間や金融機関での様々な手続きが必要となります。
遺言執行者を決めておくことで残されたご家族の負担を大きく減らすことができます。